古物・古物商とは?
古物とは、
- 一度使用された物品
- 使用されない物品で使用のために取引されたもの
- これらいずれかの物品に「幾分の手入れ」をしたもの
と規定されてます。
ここでいう「使用」とは、その物本来の目的にしたがってこれを「使う」ことをいいます。また、「幾分の手入れ」とは、物の本来の性質、用途に変化を及ぼさない形で、修理等を行うことをいいます。
古物営業は、3種類に分けられ、その中でも最も一般的なものが「古物商」です。
例えば、中古車販売や、古本屋、古着屋が該当します。
古物は、以下のように区分されています。
美術品類 | 書画、彫刻、工芸品等 |
---|---|
衣類 | 和服類、洋服類、その他の衣料品 |
時計 宝飾品類 |
時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等 |
自動車 | その部分品を含む |
バイク 原付 |
これらの部分品を含む |
自転車 | その部分品を含む |
写真機類 | 写真機、光学器等 |
事務機器類 | レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等 |
機械工具類 | 電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等 |
道具類 | 家具、じゅう器、運動用具類、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等 |
皮革 ゴム製品類 |
カバン、靴等 |
書籍 | 文庫本、マンガ等 |
金券類 | 商品券、乗車券、郵便切手及びこれらに類する証票その他の物として古物営業法施行令第1条に定められているもの |
上記の区分に従い、例えば、
中古自動車の販売であれば「自動車」での許可
古本屋であれば「書籍」の許可
古着屋であれば「衣類」の許可
をそれぞれ取得することになります。
古物営業の許可が必要になるのは、利益を得る目的で物を仕入れ、それを販売する場合ですので、自分用に購入し、古くなったものをバザーやオークションに出品するなどの場合 は古物許可は不要です。
インターネットでの古物営業
古物営業は、実店舗の他に、インターネット上において営業することもできます。
インターネット上で古物営業を行う場合は、ホームページなどを開設して営業することになり、古物許可申請にあたりURLの割り当てを受けた際の通知書等の写しが添付書面として必要となりますので、許可申請前に用意しておく必要があります。
許可下り、実際にインターネット上で営業をする場合は、
取り扱う古物に関する事項と共に、古物商の氏名又は名称、許可をした公安委員会の名称及び許可証の番号を当該ホームページに表示しなければなりません。
ただし、以下の場合も認められます。
- 古物を取り扱うサイトのトップページ(最初のページ)に表示すること
- トップページ以外のページに表示し、当該ページへのリンク(古物営業法の規定に基づく表示を行っているページへのリンクであることが分かるものに限る。)をトップページに設定すること
許可を受けられない場合
許可を受けようとする方が、以下に該当する場合は、許可を受けることができません。
- 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
- 禁錮以上の刑に処せられ、又は一定の犯罪により罰金の刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
- 住居の定まらない者
- 古物営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
- 法定代理人が前記①から④までに掲げる事項に該当するとき
- 法人の役員が前記①から④までに掲げる事項に該当するとき
添付書類・手数料・提出先
古物営業許可を申請するには、申請書に加え、以下の書類を添付する必要があります。
個人 | 法人 | 管理者 *4 | |
---|---|---|---|
定款及び登記簿の謄本 | × | ○ | × |
最近5年間の略歴を記載した書面 | ○ | 役員に係る左記書類 | ○ |
住民票(本籍又は国籍記載のもの)の写し | ○ | ○ | |
人的欠格事由に該当しない旨の誓約書 | ○ | ○ | |
法務局登記官の発行する 登記されていないことの証明書 *1 |
○ | ○ | |
市区町村長の発行する身分証明書 *2 | ○ | ○ | |
URLの使用権限を疎明する資料 *3 | ホームページ を利用する個人 |
ホームページを 利用する法人 |
– |
*1 成年被後見人又は保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
*2 成年被後見人とみなされる者、被保佐人とみなされる者、準禁治産者又は破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書(本籍地の市町村長で発行)
*3 プロバイダやインターネットのモールショップの運営者からそのホームページのURLの割り当てを受けた際の通知書の写し等
*4 営業所ごとに専任の管理者を置く必要があります
また、許可を受けようとする方が未成年の場合には、法定代理人に関する書類も必要になります。
その他、各警察署によって必要となる書類(事務所の使用権限を証する書類等)がある場合がありますので、事前に確認が必要です。
手数料は、19,000円
申請書の提出先は、営業所(営業所のない方は、住所又は居所)を管轄する警察署です。
古物商許可申請
古物商許可申請 | 個人 | 35,000円~ | 法人 | 40,000円~ | 法人役員4名以上で1名につき | +2,000円 |
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許可を受ける方が法人で、役員が4名以上の場合、4人目以降は役員数×2,000円を加算させていただきます。