書類作成の専門家、行政書士!

行政書士とは,行政書士法に基づく国家資格者であり、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類の作成や、権利義務・事実証明に関する書類の作成、作成に係る相談業務を行います。

①官公署に提出する書類

官公署(都道府県庁、市・区役所、町・村役場、警察所等)に提出する書類の作成や、書類作成に係る相談、作成した書類を官公署に提出する手続きについて代理します。
建設業許可や、飲食業許可などがこれにあたります。

②権利義務に関する書類

権利の発生、存続、変更、消滅の効果を生じさせることを目的とする意思表示を内容とする書類の作成を行います。
遺産分割協議書、離婚協議書、各種契約書(売買、賃貸借、委任など)、内容証明、定款などがこれにあたります。

③事実証明に関する書類

実社会生活にかかわる交渉を有する事項を証明するにたる書類の作成を行います。
株主総会・取締役会議事録、会計帳簿などがこれにあたります。

なお、他の法律において制限されているものについては、業務を行うことはできません。

扱える業務は数千種類!

近年では、テレビ番組やマンガの影響で「行政書士」という名前は聞いたことがあるけど・・・という方が多いのではないでしょうか。

行政書士の主な業務は、許認可申請、権利義務・事実証明に関する書類の作成です。

許認可申請では、業務ごとに要件は違いますが、基本的には「人的要件」「物的要件」「財産要件」を満たすかどうか、によって許認可がなされるかどうかが決まります。
許認可が下りるために必要な要件をクリアしているかどうかを一つ一つ確認し、要件を満たしていない場合はどうすれば要件を満たすのかをアドバイスします。
業務によっては、申請書類、添付書類を含めて何十枚にもおよぶものもあり、地道で、かつ、正確さを求められる作業です。
権利義務・事実証明に係る書類の作成についても、定められた様式に従って作成されていなければならないものもあり、知識と経験が必要となります。

また、単に依頼された書類を作成するだけではなく、コンサルティング業務や、業務完了後の法改正の情報、許認可の更新のお知らせなどのアフターフォローを行うことも重要な業務の一つです。

このように、行政書士とはいわゆる「代書」業務にとどまらず、知識や情報を発信していける職業なのです。

その先に照準を合わせる

行政書士という職業についてご紹介してきましたが、では、実際に行政書士に依頼、相談するとはどんな場面でしょうか。

私たち行政書士が作成する書類は基本的に、本来は依頼者様ご本人で作成すべき書類を、ご本人に代わって作成しております。 ですので、ご本人で作成することはもちろん可能です。
(ご本人以外の者が報酬をもらって代理作成することは行政書士法違反です。)

それじゃあ、わざわざ行政書士に依頼するメリットはないのでは?
と思う方もいるかもしれません。
では、行政書士に依頼するメリットとは、なんなのでしょうか?

結論から申しますと、それはズバリ「時間の有効活用」です。

遺言書や遺産分割協議書、離婚協議書等の作成には、専門的な法律の知識が必要になりますし、
許認可申請で行政に提出する書類には細かい指定の様式があり、せっかく書き上げた書類でも一文字間違っていたり、一か所押印がなかったりするだけで差し戻しを受けることもあります。また、業種によっては図面や、数種類の証明書の添付が必要なケースもあります。
当然、時間がかかります。

例えば、これから会社を作って自分のやりたいことをしよう、と考えている人がいるとします。そんな人が、会社を作る段階で時間を費やすことは、果たしてその人にとってプラスなのでしょうか?

起業前に他にやるべきことはたくさんあるだろうし、会社ができた後はどのような事業を展開し、どうやって会社を発展させようか、ということに時間を回したほうがよっぽどその人にとてはプラスになるのではないでしょうか。

そこで、書類作成の専門家である行政書士の出番です。
時間と労力の掛かる書類の作成は行政書士に任せて、浮いた時間は有効活用する。

報酬を支払ってまで行政書士に依頼する価値は、まさにその点にあると思います。