飲食店営業
「飲食店」や「喫茶店」の営業(以下、飲食店等)を始める場合には、食品衛生法等により、行政上の手続きが必要です。
飲食店というと一般的にはレストランや、食堂などを思い浮かべますが、食品衛生法施行令では以下のように定義されています。
一般食堂、料理店、すし屋、そば屋、旅館、仕出し屋、弁当屋、レストラン、カフェ、バー、キャバレーその他食品を調理し、または施設を設けて客に飲食させる営業で、次の②に該当する営業を除くもの。
②喫茶店営業
喫茶店、サロンその他設備を設けて酒類以外の飲物または茶菓子を客に飲食させるもの。
飲食店営業と、喫茶店営業は法律上は区別されていますが、基本的な申請手続きは共通しています。
ただし、飲食店営業では、食品の調理ができるのに対して、喫茶店営業では食品の調理ができませんので、注意してください。
深夜0時から日出時までの深夜に、主に酒類を提供する飲食店の場合には、別途、風営法に基づいた届出が必要になります。
また、接待行為を行う営業(スナック、キャバクラ等)は、風営法に基づいた許可が必要になります。
申請に必要な資格・営業施設等の基準
・通常の飲食店等の営業であれば、特に資格がなくても開業することができます。
ただし、施設ごとに「食品衛生責任者」を置く必要があります。
(ふぐの調理については、中毒防止のため「ふぐ調理師」という資格が必要になります。)
・飲食店等の営業を始める場合、その営業施設は一定の基準を満たしていなければなりません。
提出書類手数料
愛知県の場合、以下の書類を開業予定地を管轄する保健所に提出し、手数料を納めます。
・食品営業許可申請書
・営業設備の大要(2部)
・営業設備の平面図(1/50程度)(2部)
・水質検査成績表(上水道以外の水を営業用水とする場合)
・従業者検便の成績表(提示のみ)
・食品衛生責任者資格を持つ場合は、それを証明する書面(提示のみ)
・登記事項証明書( 法人の場合)
①飲食店営業許可(新規)・・・16,000円
②喫茶店営業許(新規) ・・・9,600円
*申請書を提出する際は、印鑑が必要です。
消防法
店舗の収容人員が30人以上(従業員を含めて)の場合等には、防火管理者を設置する必要があり、消防署への届け出が必要です。
防火管理者の資格は1~2日間の講習を受けると取得できます。費用は5000円ほどです。
その他、営業の種類・形態・規模によって、消防法所定の書類の提出をする必要がありますので、保健所への事前相談と併せて、管轄の消防署へ相談するようにして下さい。
営業許可の流れ
おおまかな流れは以下の通りです。
平面図を持参するとスムーズです
申請書類を提出します
開業予定日の10日前までには申請するようにしましょう
施設が基準に適合しているかを確認します
施設は調査日までに完成させておきましょう
不備の場合は、後日再調査します
営業許可証が交付されます
施設には許可証を掲示します
各種営業許可には有効期限が定められており、営業を継続するためには更新の手続きが必要です。
また、営業許可取得後に申請事項等に変更があった場合にも届出が必要となります。
飲食店開業申請
飲食店営業許可申請 | 新規 | 40,000円~ |
---|---|---|
更新・変更 | 10,000円~ |
申請書の作成、添付書面、保健所への同行など、飲食店営業許可申請に係る手続きを一括してサポートさせていただきます。
飲食店の開業前は、お店の宣伝活動や、メニューの作成など何かと忙しい時期ですので、めんどうな手続きは当事務所にお任せいただき、開業前の貴重な時間を有効活用していただきたいと考えております。
また、営業許可の更新・変更についてもサポートさせていただきますので、お問い合わせ下さい。