食品衛生責任者・営業施設等の基準

食品衛生責任者

食品衛生責任者に就任するには主に

調理師、栄養士、製菓衛生師などの資格があること
②都道府県知事の指定する食品衛生責任者養成講習を修了していること

などが要件となります。

食品衛生責任者講習について詳しくは、開業予定地を管轄する市区町村の保健所や、各都道府県に設置されている食品衛生協会にお問い合わせ下さい。

営業施設等の基準

各都道府県の条例により定められていますが、おおむね同様の規定が置かれています。
愛知県の場合、以下のように定められています。

一 共通基準

1 営業施設は、ごみ埋立地、湿地その他公衆衛生上不適当な場所に位置しないこと。
2 営業施設は、計画取扱量に応じた広さを有すること。
3 営業施設においては、食品又は添加物を製造し、加工し、調理し、保存し、又は販売する場所(以下「製造場等」という。)、器具又は容器包装を洗浄し、消毒し、又は殺菌する場所(以下「容器洗浄場」という。)、原材料置場及び製品置場は、間仕切りその他の方法により住居その他の施設から区画されていること。
4 製造場等、容器洗浄場、原材料置場及び製品置場には、冷却、保温、殺菌等を必要とする場合その他特別の理由がある場合を除き、十分に採光又は照明及び換気を行うことができる設備が設けられていること。
5 製造場等、容器洗浄場、原材料置場及び製品置場には、ねずみ、昆虫等により食品、添加物、器具及び容器包装が汚染されないような設備が設けられていること。
6 製造場等、容器洗浄場及び原材料置場には、食品、添加物、移動して用いる器具及び容器包装をそれぞれ衛生的に保管することができる設備が設けられていること。
7 製造場等には、原材料の洗浄設備及び従業員専用の流水式手洗い設備が設けられていること。
8 製造場等及び容器洗浄場には、計画取扱量に応じた数及び大きさの機械器具類及び容器包装が備えられていること。
9 製造場等及び容器洗浄場の機械器具類のうち、固定した機械器具類及び移動し難い機械器具類は、洗浄しやすい位置に配置されていること。
10 製造場等及び容器洗浄場には、飲用に適する水を十分に、かつ、衛生的に供給することができる設備が設けられていること。
11 製造場等及び容器洗浄場には、汚水を衛生的に屋外へ排出することができる設備が設けられていること。
12 製造場等、容器洗浄場、原材料置場及び製品置場の周囲の地面は、清掃しやすく、かつ、排水しやすいようにされていること。
13 営業施設には、更衣室が設けられ、又は更衣箱が備えられていること。
14 営業施設には、耐水性材料(厚板等水により腐食しにくいものをいう。以下同じ。)で作られ、ふたがあり、かつ、汚液及び汚臭の漏れない構造の廃棄物容器が備えられていること。
15 便所には、ねずみ、昆虫等の出入りを防ぐことができる設備及び専用の流水式手洗い設備が設けられていること。

二 業種別基準

1 飲食店営業
(1) (2)及び(3)に掲げる場合以外の場合
イ 営業施設には、調理場及び客席が設けられ、かつ、それぞれ一定の区画がされていること。ただし、客席の設置については、当該営業施設において客に直接飲食させない場合は、この限りでない。
ロ 調理場の床は、不浸透性材料(コンクリート、ステンレス、合成樹脂等水が浸透せず、かつ、さびないものをいう。以下同じ。)又は耐水性材料で作られていること。
ハ 調理場の側壁は、床面から少なくとも高さ一メートルまでの部分は、不浸透性材料又は耐水性材料で作られ、又は腰張りされていること。
ニ 調理場及び客席には、天井が設けられていること。ただし、客席の天井の設置については、衛生上支障がないと認められる場合は、この限りでない。
ホ 調理場には、器具及び容器包装の洗浄設備及び消毒設備又は殺菌設備が設けられていること。
ヘ 調理場には、食品を摂氏十度以下で保存することができる冷蔵設備が設けられ、かつ、冷蔵設備には、温度計が見やすい位置に備えられていること。
ト 放冷を必要とする食品を取り扱う場合にあっては、調理場の適当な場所に放冷設備が設けられていること。
(2) 食肉販売業の許可を受けた者が、その営業施設でソーセージを調理し、かつ、販売する場合
イ 営業施設には、処理室、調理室及び調合室が設けられ、かつ、それぞれ一定の区画がされていること。
ロ 処理室の床は、不浸透性材料で作られ、かつ、排水が十分に行われるような構造であること。
ハ 処理室の側壁は、床面から少なくとも高さ一メートルまでの部分は、不浸透性材料で作られ、又は腰張りされていること。
ニ 処理室又は調理室には、細菌等の検査に必要な設備が設けられていること。
ホ 調合室には、添加物、調味料等を保存するための専用の保存設備及び添加物、調味料等を使用量に応じて計量することができる計器が設けられていること。
ヘ イからホまでに定めるもののほか、(1)のロからヘまでの規定を準用すること。この場合において、(1)のロ及びハ中「調理場」とあるのは「調理室及び調合室」と、(1)のニ中「調理場及び客席」とあるのは「処理室、調理室及び調合室」と、(1)のホ中「調理場」とあるのは「処理室及び調理室」と、(1)のヘ中「調理場」とあるのは「調理室」と読み替えるものとする。
(3) 生食用食肉の加工又は調理を行う場合
イ 営業施設には、調理場が設けられ、かつ、一定の区画がされていること。
ロ 調理場には、生食用食肉取扱場が設けられ、かつ、他の設備が設けられている場所と明確に区分されていること。
ハ 生食用食肉取扱場には、専用の器具の洗浄設備及び消毒設備並びに流水式手洗い設備が設けられていること。
ニ 食肉が接触する設備及び器具は、専用のものであること。
ホ 生食用食肉取扱場には、十分な能力を有する専用の加熱殺菌設備が設けられ、かつ、加熱殺菌設備には、温度計が備えられていること。ただし、生食用食肉取扱場において生食用食肉の加工を行わない場合は、この限りでない。
ヘ 生食用食肉取扱場には、十分な能力を有する専用の冷却設備が設けられ、かつ、冷却設備は、原料肉の保存に用いられる場合には、原料肉を加熱殺菌後の肉と区分して保存することができる構造であること。ただし、生食用食肉取扱場において生食用食肉の加工を行わない場合は、この限りでない。
ト イからヘまでに定めるもののほか、(1)のロからニまで及びヘの規定を準用すること。この場合において、(1)のニ中「調理場及び客席」とあるのは「調理場」と、(1)のヘ中「摂氏十度以下」とあるのは「摂氏十度以下(生食用食肉にあっては、摂氏四度以下)」と読み替えるものとする。

2 喫茶店営業
(1) 営業施設には、調理場及び客席が設けられ、かつ、それぞれ一定の区画がされていること。ただし、客席の設置については、当該施設において客に直接飲食させない場合は、この限りでない。
(2) 調理場の床は、不浸透性材料又は耐水性材料で作られていること。
(3) 調理場の側壁は、床面から少なくとも高さ一メートルまでの部分は、不浸透性材料又は耐水性材料で作られ、又は腰張りされていること。
(4) 調理場及び客席には、天井が設けられていること。ただし、客席の天井の設置については、衛生上支障がないと認められる場合は、この限りでない。
(5) 調理場には、器具の洗浄設備及び消毒設備又は殺菌設備が設けられていること。
(6) 調理場には、食品を摂氏十度以下で保存することができる冷蔵設備が設けられ、かつ、冷蔵設備には、温度計が見やすい位置に備えられていること。